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NHK問題(2)

■12/19(日)午後9から約2時間、NHK総合放送で、視聴者の批判に応える特集番組「NHKに言いたい」を生放送するそうだ。田中直毅氏が司会で有識者(日本の有識者って何者?)が討論を行うとのこと。これで禊を済ませて、海老沢勝二会長は逃げ切ろうと思っているのだろう。つまらん話だと予想するが、何処かで録画しよう。

(以下、協会とは日本放送協会=NHKのことである)
【追記:以下、専門家ではないので間違っているかもしれません。念のため申し上げておきます。】
■ところで、放送法上、NHKの問題は何か。まさに放送法第9条(業務)である(憲法9条問題ではありません、笑)。第9条第4項には「協会は、前3項の業務(NHKの業務←筆者注、参考参照)を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。」と記されていることである。営利を目的としていないからこそ、受信料で賄っていく構造になっていると解釈できる。ところが、「NHK問題」で書いたように、NHKは勝手に営利法人グループを作り、グループ全体として営利を追求しているのである。何故「勝手」かと言うと、放送法第7条(目的)には、「協会は、公共の福祉のために、」と目的の前に前置きされており、グループ企業を設立し利益を追求することが目的ではないことが明確だからである。即ち、NHKは受信料の前提となる業務法規違反を犯しており、その反射的見返りである受信料を自ら放棄していると考えられるのではないだろうか。

放送法第32条(受信契約及び受信料)は、第1項で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」、第2項で、「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。」と規定されている。ある一定の条件下、国民に契約義務はあるものの支払義務があるとは明記されていない。とするならば(特別法的支払義務はない)、一般的に民法上の債権債務関係から言って、債権者たるNHKがその役務条項の前提に反しているとすれば(この受信契約は放送法のNHKの目的及び業務を前提としていると考えられることから)、債務者である受信者はNHKの実質的な契約違反に基き受信料の支払を拒否できるとも考えられる。

■なお、以上はNHKの現運営上の問題であるが、もっと本質的な問題は、放送法第7条(目的)及び第9条(業務)である。戦後間もない頃は確かにNHKが主導的に放送業務を推進しなければならなかっただろう。しかし、現在、その状況は著しく変化している。このままで良いのかどうか議論すべきだろう。しかし、議論を複雑にする事象として、民放の放送内容が悪すぎる点(報道と言えば名ばかりで単なるバラエティ番組だし、タレント依存の質の悪いエンタテイメント番組ばかり流している⇒個人的な感想です)等があるのではないか。いずれにせよテレビのデジタル化等メディアの拡散が始まっている中で、国民の福利に役立つ放送の在り方が望まれる。

■(参考)放送法
○(目的)第7条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。
⇒問題点
1.公共の福祉のために、民放的な芸能番組が果たして必要か?(多分、報道、ドキュメント番組、政治討論、時事討論、国際的文化紹介、他のメディアが報道しないようなもので国民が必要とするもの等は必要だろう。)
2.「放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い」と云うことだが、ハイビジョンの開発などが本当に必要なのか?視聴障害対策、デジタル化への対応は必要かもしれないが、最先端技術の開発など本当に必要なのか。また、ハイビジョンの失敗はどのように総括するつもりか。

○(業務)第9条
第1項 協会は、第7条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
 イ 中波放送
 ロ 超短波放送
 ハ テレビジョン放送
2.テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。
3.放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
4.国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと。

第2項 協会は、前項の業務のほか、第7条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
1.前項第4号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。
2.前項の業務に附帯する業務を行うこと。
3.放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること。
4.多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
5.委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に徒事する者の養成を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。《改正》平10法883 

第3項 協会は、前2項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
1.協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了又は解除により取得した ものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
2.委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前2項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。

第4項 協会は、前3項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。

第5項 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。

第6項 協会は、第1項第3号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第2項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。

第7項 第2項第1号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

第8項 協会は、第2項第6号又は第3項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

第9項 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。

⇒問題点は「業務範囲を逸脱した行為が多々見られるのではないか。」に尽きる。

<NHK関連>
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NHKの不祥事について(2)
NHKの対応
NHK問題
NHK問題(3)
NHK問題(4)
NHK問題(5)
NHK問題(6)
NHK問題(7)
「問題提起」への返信
NHK改革


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Comments

う。最近本当にテレビ見ないな>オレ

組織として企業としてのNHKについては頭が悪いのでなんも意見ないですー
( ̄▽ ̄)

ただ、どうやら昔からひっそりとNHK内部に隠れ住んでいるらしい、「音楽スキスキ」製作者の人々にはいつも期待してます。昔のヤング・ミュージック・ショーとか作ってた人たちって今は年齢的には重役クラスじゃないのかなあ?そーゆー濃ゆいおじ様たちが主導権とって好き勝手やればいいのにといつも思っていますが。。。

やっぱそういう人たちってクビになったり独立しちゃったりしたんだろうか?もったいないことです。彼らは一体どうやって「国営放送」の電波にお化粧けばけばハードロックバンドKISSやクリームの伝説の解散コンサートを乗せることに成功したんだろう?「これは歴史的な映像記録です!」とかなんとか上の人まるめこんだんだろうな(爆)。復活したバンドエイドの創設者のボブ・ゲルドフのバンド、ブームタウン・ラッツも放送したことありましたし、まさに記録映像っちゃそうなんですが。オレは激しくグラハム・パーカー&ザ・ルーマーズがもう一度見たいです。
( ̄▽ ̄)
がんばれNHK内部に潜伏してる「イカレ」系統の人々よ!(巨爆)

はっちぽっちステーションは絶対ヤング・ミュージック・ショーの血を受け継いでる!

Posted by: koolpaw | Dec 13, 2004 at 00:46

Koolpawさん、おはよう。
『NHK内部に隠れ住んでいるらしい、「音楽スキスキ」製作者の人々』は確かにいる。いい仕事してますな。これからも上の人まるめこんで欲しいね(悪い意味じゃなくて文化のために、笑)。でも、この人たちならNHK以外でも十分お仕事できるだろうけど。dより

Posted by: Dawn | Dec 13, 2004 at 06:50

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